91吃瓜网

Coverity Product License Agreement Version 2009.2.0

颁翱痴贰搁滨罢驰社製品ライセンス契约 Ver. 2009.2

VERSION 2009.2.0

View Previous Versions

Japanese Translation 製品ライセンス契约

 

重要な情報です - 必ずよくお読みください

同封のソフトウェア(本ソフトウェア)は、正式に缔结された别个のライセンス契约または、弊社もしくは正规ディストリビュータとの评価ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用する许可を贵社がすでに得ている场合を除いて、以下の「规定および条件」、ならびに以下で触れる追加条件に基づき贵社に提供されるものです。また本ソフトウェアを使用する権利は、贵社が本契约を承诺されることを条件に付与されます。

贵社が本契约の「规定および条件」を承诺せず、かつ上记の别个のライセンス契约を缔结していない场合、本ソフトウェアを使用またはコピーしてはなりません。またすでに贵社のシステムに本ソフトウェアがコピーされている场合、贵社はすべてのコピーを削除しなければなりません。贵社が本ソフトウェア使用のためのライセンス料をすでに支払い、かつこれらの「规定および条件」を承诺されない场合には、当初の购入日から10日以内に本ソフトウェアのライセンス料の払い戻しを请求できます。ただしこの场合、贵社は、本ソフトウェアをこれまで使用しておらず、これ以降も使用せず、さらに贵社のシステム上に作成された本ソフトウェアのすべてのコピーを破弃したことを証明しなければなりません。

 

1. 範囲および重要な用語&苍产蝉辫;この书类は、以下で规定する本ソフトウェアの贵社による利用に関する法的契约です。本ソフトウェアに対する権利の付与は、ライセンスを取得され、また该当する场合には支払责任を负う法人または个人がこれら「规定および条件」に承诺することを明示的な条件とします。贵社が法人の従业员として本ソフトウェアを使用される场合、贵社を雇用する法人が「ライセンシー」になります。贵社の雇用主は、これらの「规定および条件」に言及した「注文明细书」に署名をすることによって、すでにこれらの「规定および条件」を承诺されている场合がありますが、それ以外の场合、贵社は、本ソフトウェアの使用を通じて、雇用主である法人および贵社にこれらの「规定および条件」を遵守させる义务を负います。以下の「贵社」に対する言及は、本ソフトウェアの「ライセンシー」への言及でもあります。贵社が本ソフトウェアを弊社から直に受理した场合も正规ディストリビュータを通じて受理した场合も含め、本ソフトウェアのライセンサーは弊社です。&苍产蝉辫;

本ソフトウェアは、弊社およびそのサプライヤーの専有情报であり、弊社およびそのサプライヤーは、本ソフトウェアに存するすべての知的所有権に対する排他的権原を保有します。贵社の本ソフトウェアに対する権利は、以下で明示的に付与されるものに限られ、弊社は、本契约において明示的に付与されなかったすべての権利を留保します。

1.1. 注文明細書  貴社と弊社またはその正規ディストリビュータの双方が承諾した本「颁翱痴贰搁滨罢驰社製品ライセンス契约」および「注文明細書」で規定された「規定および条件」には、貴社による本ソフトウェアの使用に適用されるすべての「規定および条件」が記載されています(以下、総称的に「本契約」)。「注文明細書」とは、該当する「颁翱痴贰搁滨罢驰社製品ライセンス契约」に言及し、「ライセンス タイプ」、数量、ライセンス期間、貴社がソフトウェアを分析、試験および構築する領域および「コードベース」を含め、その「規定および条件」に従い貴社にライセンスを供与する具体的ソフトウェアおよび権利を特定する弊社の書類です。また「注文明細書」は、ソフトウェア ライセンスの料金および支払条件を規定します。貴社は、本契約の規定を判断する際、該当する「注文明細書」の内容を参照しなければなりません。すべての「注文明細書」は、弊社の承諾を必要とします。弊社によって正式に作成され、かつこのライセンス取引に言及した弊社の他の書類が貴社に交付されなかった場合、本契約に言及し、かつ貴社の適切な注文書に対して発行された弊社の請求書を当該「注文明細書」と見なすものとし、かかる請求書の貴社への発行をもって弊社がそのライセンス契約を受諾したものとします。貴社の注文書に記載された追加条件や別の条件は、本ソフトウェアには適用されません。

1.2. 「許可利用者」とは、(补)当事者の利益のための本ソフトウェアまたは「机密情报」へのアクセスまたはその使用を业务とし、かつ(产)少なくとも本契约と同程度に制限的な本ソフトウェアおよび「机密情报」の使用および开示制限に书面で同意した当事者の従业员または许可契约业者を指します。

1.3. 「コードベース」とは、贵社ソフトウェア製品に含まれた、当该「注文明细书」で製品名、プロジェクト、パッケージ、コードの最大ライン数への言及によって特定される部分を意味します。

1.4. 「ドキュメント」とは、本ソフトウェアおよびその操作を説明し、本ソフトウェアと一绪に利用することを意図して弊社がそのライセンス顾客全般の利用に供する书面、电子媒体またはその他の形式のユーザードキュメントを意味します。

1.5. 「ライセンス タイプ」とは、当該「注文明細書」に基づいて購入される使用権を意味します。LOCライセンスについては下記で説明します。また弊社が随時提供する他のライセンス タイプに関する説明は、www.coverity.com/licensetype.htmlに掲載されています。

1.6. 「尝翱颁ライセンス」は、贵社が対象ソフトウェアを使用するコードベースのコード行数を制限するものです。使用を许可されたライセンス行数を超えるコード上で対象ソフトウェアを使用することはできません。弊社の尝翱颁ライセンスポリシーに関する详细はhttp://www.coverity.com/html/line_count_guidelines.htmlに记载されています。&苍产蝉辫;1.7. 「対象ソフトウェア」とは、「注文明细书」に记载され、かつ弊社が提供する特定製品および贵社に提供される(补)すべての関连「ドキュメント」ならびに(产)すべての更新、修正およびメンテナンスサービスを意味します。&苍产蝉辫;2. ライセンス 2.1. ライセンスの供与  弊社は、貴社が本契約の規定および条件を遵守されることを条件に、(a)「コードベース」の開発、分析、構築またはテストのみを目的に、貴社の購入したライセンス タイプの適用料金を貴社が支払うことを条件に許可される範囲内で本ソフトウェアを使用および操作し、(b)バックアップおよびアーカイブ作成のための妥当な数量のコピーを含め、上記(a)項との関連でこのライセンス権を行使するために妥当に必要な程度に本ソフトウェアをコピーする、当該「注文明細書」で規定されたライセンス期間中および使用許可場所でのみ有効な、非排他的かつ譲渡不能のライセンスを貴社に供与します。 2.2. 条件 上记の権利付与は、贵社が次の义务を遵守することを条件とします。

a. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントの全体または一部をコピーしてはなりません。

b. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを譲渡、リース、貸出またはレンタルしてはならず、サービスビューロー、タイムシェアリングまたはその他のコンピュータサービスの提供を目的にそれを使用してもならず、それらの機能をその他の方法で提供しても、それを第三者の利用に供してもなりません。

c. 貴社は、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、修正または派生物の作成を行ってはならず、あらゆる第三者によるかかる行為を許可してもなりません。ただし、このような制限が現地の強行法規により禁止されている場合は、この限りではないものとします。

d. 貴社は、「許可利用者」以外の者が本ソフトウェアおよびその操作結果にアクセスし、それを使用するのを許可してはなりません。

e. 貴社は、弊社ソフトウェアと他製品の操作結果の比較を第三者に開示してはなりません。

f. 貴社は、弊社により納品された状態の本ソフトウェアに表示される著作権、商標権、その他の知的所有権に関する告知を削除してはならず、またはいかなる方法で改変してもなりません。貴社は、貴社が作成を許可された本ソフトウェアのすべてのコピーにそれらの告知を複製しなければなりません。

g. 貴社による本ソフトウェアの使用は、当該「注文明細書」で規定された期間に限定され、ライセンス管理ツール(「ライセンス マネジャ」)により制御される場合があります。貴社は、「ライセンス マネジャ」または本ソフトウェアへのアクセスを制御するいずれかの他の技術的方法を無効化するか、それらに干渉する方法で本ソフトウェアをインストールまたは使用してはなりません。機器構成によっては、ライセンス マネジャを指定サーバにのみインストールしなければならないことがあります。このような構成の場合、弊社は、事前の書面による通知によりいずれかの12ヶ月間に指定サーバに対する2度の変更をサポートします。

2.3. オフサイト契約業者  贵社は、「许可利用者」であるオフサイト契约业者が、本契约に従い贵社の利益のためのみに本ソフトウェアにアクセスし、これを使用するのを许可することができます。ただし、(补)贵社は、本契约に基づきライセンス供与した本ソフトウェアに関连するそのオフサイト契约业者の行為および不作為に関して责任を负うものとし、(产)贵社は、本ソフトウェアの使用を必要とするそのオフサイト契约业者の役务が完了次第即座に、オフサイト契约业者のあらゆる设备および构内から本ソフトウェアが完全かつ回復不能な方法で确実にアンインストールされるようにしなければならず(本ソフトウェアの使用から生じた结果および他のデータを閲覧するために必要なモジュールは除きます)、かつ(肠)弊社のソフトウェア、「机密情报」および知的所有権を少なくとも本契约で规定されているのと同程度に保护するよう、オフサイト契约业者を実质的に义务づける契约を缔结しなければなりません。贵社は、弊社が贵社のオフサイト契约业者に対して保証またはその他の义务を追わないことをここに认めます。

2.4. 第三者ソフトウェアに関する特別条件  本ソフトウェアには、別個のライセンス条件(「オープンソース ライセンス条件」)に基づき提供される、オープンソースまたはコミュニティ ソース ソフトウェア(総称して「オープンソース ソフトウェア」)が含まれている場合があります。適用される「オープンソース ライセンス条件」は、本ソフトウェア納品時に提供する 「Licenses」と名付けられたディレクトリの中で特定されています。貴社は、本ソフトウェアとの関連で、本契約の規定に準じた方法で「オープンソース ソフトウェア」を使用することができます。ただし、適用「オープンソース ライセンス条件」に基づき貴社にはより広範な権利が付与される場合があり、本契約のいかなる規定も、貴社による「オープンソース ソフトウェア」の使用に対してそれ以上の制限を加えることを意図するものではありません。

2.5. フィードバック  贵社は、弊社ソフトウェア製品の操作、机能、用途の改善に関して、弊社、その下请公司または正规ディストリビュータに提案、データ、フィードバック、その他の情报を任意で提出することはできますが、提出する义务は负わないものとします。贵社はここに、あらゆるかかる提案、データ、フィードバックおよび情报を、既存または今后开発される製品の操作、机能または用途の改善、もしくは今后开発される製品の商品化のみを目的に、使用、コピー、修正し、かかるデータ等から派生物を作成する権利を弊社、その下请公司および正规ディストリビュータに无偿で付与するものとします。

3. 秘密保持

3.1. 機密情報  「機密情報」 とは、(a)バイトコードまたはソースコード形式の各当事者のソフトウェア製品、(b)それら製品の操作を目的に提供されるあらゆるオーソライゼーションキーおよびパスワード、(c)機密情報の指示の有無にかかわらず、「ドキュメント」、製品ロードマップおよび開発計画、製品価格情報、(d)開示時に「機密」か「confidential」または「専有」か「proprietary」と表記されているか、口頭で開示される場合には、開示時に「機密」または「専有」と特定され、かつかかる開示から30日以内に開示側当事者から被開示側当事者に対して書面の要約が送付された当事者のあらゆる事業、技術および訓練情報、(e)いずれかの見積書、「注文明細書」または本契約で規定された具体的な条件および価格設定を意味します。

3.2. 例外规定  机密情报には、(补)「机密情报」を受理した当事者(「被开示者」)の行為または不作為によらずに周知または一般に利用可能であるか、周知または一般に利用可能になった情报、(产)他方の当事者(「开示者」)から受理する以前から被开示者が正当に知っており、使用または开示に制限が设けられていない情报、(肠)开示者の「机密情报」を利用せず、かつ本契约に违反せずに被开示者が独自に开発した情报、(诲)使用または开示の制限を受けない第叁者から被开示者が正当に受理した情报は「机密情报」に含まれません。本契约の存在および当事者间の取引関係は机密情报ではありません。

3.3. 使用および開示の制限  被开示者は、本契约で付与された権利を行使するか、本契约に従い追加対象ソフトウェアのライセンス机会を评価するために必要な场合を除いて、开示者の「机密情报」を用いてはならず、また、被开示者の「许可利用者」以外のいかなる个人または公司実体にかかる「机密情报」を开示してはなりません。ただし、(补)裁判所、行政机関、その他政府机関の命令または要求による场合(この场合、开示者が命令または要求に异议申し立てをできるよう、开示を求められた当事者は十分に事前に开示者に通知しなければなりません)、および(产)事业に助言するためにそれを知る必要がある法律または财务顾问に机密保持を条件に开示する场合には、上记の机密保持义务によって各当事者の「机密情报」の开示が制限されないものとします。さらに各当事者は、(颈)适用証券规制に基づき要求される场合、および(颈颈)各当事者に対するベンチャーキャピタルの潜在的提供者、潜在的民间投资家、または买収者に机密保持条件で开示する场合には、本契约の规定および条件を开示できるものとします。

3.4. エクイティに基づく救済の権利  当事者は、本契约の契约条项および义务に対する违反が、适切な法的救済方法が存在しないような回復不可能な侵害を非违反侧当事者に及ぼし得ることを认めます。したがって非违反侧当事者は、法律に基づき利用可能な救済方法に加えて、即时差止命令による救済を含め、エクイティに基づき利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。

4. 保証

4.1. 限定的ソフトウェア保証  本契约第4条の规定に従い、贵社が「注文明细书」に従い本ソフトウェアを最初に受理した日から45日间に限り、弊社は、(补)本ソフトウェアの纳品に用いたメディアに素材と加工の両面で欠陥がないこと、(产)本ソフトウェアが当该「ドキュメント」で规定された机能仕様に十分に适合すること、(肠)弊社の知る限り、いかなるウィルス、トロイの木马、落とし戸、贵社の「コードベース」または他のシステムに害を及ぼすことを意図した他のコードに感染した本ソフトウェアを提供していないことを、ここに表示および保証します。

4.2. 唯一の救済方法  本契约第4条1项で规定した保証期间中に本ソフトウェアに仕様不适合が见られたという贵社の书面の通知を、弊社が本契约第4条1项で规定した保証期间中に受理した场合、弊社は、かかる仕様不适合に関する贵社の唯一かつ排他的な救済方法、また弊社の排他的责任として、(补)非适合箇所の修正または回避方法を提供するか、(产)弊社が修正または回避方法を提出できない场合、贵社に书面で通知した上で、かかる仕様不适合な本ソフトウェアのすべてのコピーの返品または破弃の确认をもって、贵社がかかる仕様不适合な本ソフトウェアに関して支払ったライセンス料を返金するか、します。贵社が本ソフトウェアに関して利用可能な保証请求はこの规定に限定され、これ以外にないものとします。

4.3. 責任の否認  弊社は、本ソフトウェアが贵社の条件を満たす、弊社以外の者が提供した设备、デバイス、ソフトウェアまたはシステムとの组み合わせで本ソフトウェアが作动する、本ソフトウェアの作动に误りまたは中断がない、本ソフトウェアが「コードベース」のすべての误りまたは脆弱性を検知する、ことを保証しません。本契约で明示的に规定されている场合を除いて、弊社およびそのサプライヤーは、商品性、特定用途への适性、良好な品质、説明への适合、権利の不侵害を含め、明示的、黙示的または法的な保証、条件および表示を否认します。弊社およびそのサプライヤーは特に、取引、使用または商业の过程で生じるすべての黙示的保証、条件および表示を否认します。

5. 損失補償

5.1. 権利侵害に関する損失補償  弊社は、本契約に基づいて貴社に提供され、本契約に従って使用された本ソフトウェアが、直接的にいずれかの米国の特許または著作権を侵害するか、いずれかの企業秘密を不正使用したとする請求に基づく限りにおいて、弊社はすべての費用、最終的に貴社に対して裁定された損害賠償額および妥当な弁護料を全額支払うことによって、貴社に対するあらゆる訴訟において貴社を弁護するか、紛争を解決します。ただし、本条項に基づく弊社の義務には、(a)貴社はかかる請求を書面で速やかに弊社に通知しなければならず、(b)貴社は、請求の弁護および和解に関する全面的支配権を弊社に与えなければならず、かつ(c)請求の弁護および和解に妥当に必要なすべての支援、情報および権限を弊社の費用負担で弊社に提供しなければならないという条件が付けられています。弊社は、弊社の合意を伴わないいかなる和解または支出については、責任を負わないものとします。本ソフトウェアの使用が本契約第5条1項で規定する請求の係争物であるか、係争物になると弊社が妥当に判断する場合、弊社はその裁量に基づいて、かつ貴社に追加請求を行うことなく、(a)当該本ソフトウェアの使用を継続する権利を貴社のために入手するか、(b)権利侵害を解消し、かつ元の本ソフトウェアと実質的に同等な機能が得られるよう、当該本ソフトウェアを交換または改修するか、(c)弊社の妥当な努力にもかかわらず上記(a)、(b)いずれのオプションも達成できない場合、本契約に基づく貴社の当該本ソフトウェアに関する権利および弊社の義務を解除し、貴社の当該本ソフトウェアの受理日から開始されるライセンス期間にわたって定額償却法に基づいて算出する、当該本ソフトウェア ライセンス料の未償却分を返金します。

5.2. 例外規定  本契約第5条1項の規定にかかわりなく、弊社は、権利侵害または不正使用請求が(a)弊社以外の者によってなされ、それがなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずの本ソフトウェアの改修、(b)弊社によって供給されたものではなく、それらと組み合わせて使用しなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずの装置、デバイス、ソフトウェア、システムまたはデータと本ソフトウェアとの組み合わせ、そのような組み合わせでの操作または使用、(d)貴社の提出されたいずれかの设计または仕様に対する弊社の適合、(e)貴社による本契約に基づかない本ソフトウェアの使用が原因である場合、いかなる種類のいかなる権利侵害または不正使用についても、責任を負わないものとします。

5.3. 唯一の救済方法  本契约第5条の规定は、あらゆる种类の知的所有権の侵害または不正使用に関して、弊社の唯一かつ排他的义务であり、また贵社の唯一かつ排他的救済方法です。

6. 責任の制限

6.1. 損害賠償の除外  本契约のいかなる规定にもかかわりなく、本契约は、重大な过失に起因する人の死亡または身体伤害を理由とする责任、また诈欺的不実表示、机密保持义务または本契约に基づく使用许诺义务に対する违反から生じる责任を制限するものではありません。前文の规定に従い、当事者またはそのサプライヤーのいずれも、契约、保証、不法行為(过失を含みます)に基づくか否か、本契约の目的を达成するための救済の不履行によるか否か、厳格责任であるか否かを问わず、さらにかかる损害赔偿の可能性を事前に助言されていた场合も含め、本契约から生じるあらゆる特别损害金、付随的损害赔偿、惩罚的赔偿、间接的损害赔偿または派生的损害赔偿(使用、データ、取引、利益、売上、暖帘、予想节约额の损失を含みます)、また代替製品またはサービスの调达费用に関して、他の者に责任を负わないものとします。贵社は、现地の适用强行法规に基づき、他の権利を有する场合があります。现地のかかる适用法によって権利の変更が禁止されている场合、本契约は、かかる适用法に基づく贵社の権利を変更するものではありません。

6.2. 責任の上限額  いかなる场合にも、弊社またはそのサプライヤーの本契约に基づく责任総额、または本契约の目的物に関する责任総额は、かかる请求を生じさせたソフトウェアのために贵社が支払った金额を超えないものとします。

7. 満了および解除

7.1. 違反を理由とする解除  他方の当事者が本契约または「注文明细书」の重大な规定に违反し、かかる违反が是正可能であるにもかかわらず、かかる违反に関する通知を受理してから违反侧の当事者が30日以内にその是正を怠った场合、当事者は本契约または「注文明细书」を解除する権利を有するものとします。いずれかの当事者は、他方の当事者が支払不能になるか、债権者の利益のために譲渡を行うか、他方の当事者またはその资产の大部分に関して受託者または管财人が任命されるか、他方の当事者によって、または他方の当事者に対して破产、更正または债务超过手続が开始された场合、本契约を解除する権利を有します。本条に基づく解除によって、すべての「注文明细书」および本契约に基づいて供与されたソフトウェア?ライセンスが解除されるものとします。

7.2. 解除または満了の影響  本契約または「注文明細書」が満了となるか、解除された場合、それらに基づき付与されたすべてのソフトウェア ライセンスおよび「機密情報」の使用権は消滅します。本契約が解除されるか、「注文明細書」のライセンス期間が満了した場合、貴社は、(a)当該本ソフトウェアおよび「機密情報」、ならびにそれらのあらゆる形式およびメディアタイプのすべてのコピーおよびその部分を弊社に速やかに返却するか、破棄するかし、(b)解除日までに貴社が弊社に対して支払義務を負ったすべての料金を速やかに支払わなければなりません。

7.3. 規定の存続  本契约第1条、第2条2项、第2条4项、第2条5项、第3条、第4条3项第、第6条、第7条2项、第7条3项および第8条は、本契约またはいずれかの「注文明细书」の解除または満了后も有効であり続けるものとします。

8. 一般規定

8.1. プロモーション  贵社は、「注文明细书」に别段の规定がある场合を除いて、弊社がそのウェブサイトまたはマーケティング目的のプレゼンテーションにおいて贵社を顾客として特定するために、贵社の社名およびロゴ(贵社の承认した形式のロゴ)を使用することに合意します。

8.2. 輸出管理  贵社は、米国、日本および欧州连合の法律および规制を含め、すべての适用输出管理法および规制を完全遵守することに合意します。これらの法律には、仕向地、エンドユーザー、最终用途に関する制限が含まれています。贵社は、本ソフトウェアおよびそのいかなる直积も、(补)适用输出管理法に违反して、间接または直接に输出または再输出されず、(产)核兵器、化学兵器、生物兵器拡散をこれらに限定することなく含め、适用输出管理法によって规定された禁止目的に使用されないようにしなければなりません。弊社が要请した场合、贵社は、かかる适用输出管理法、规制および制限の遵守を実証するものとします。

8.3. 譲渡  贵社は、弊社の明示的な事前の书面による合意を得ずに、法律の実施等によって本契约の全体または一部を譲渡することはできません。前文の规定にもかかわりなく、贵社が别の公司と合併するか、买収された场合、合併または买収后の存続会社は、弊社に书面で事前に通知することによって、受诺された「注文明细书」に基づいて贵社に供与された本ソフトウェアのライセンスを、本契约の规定および条件に従い、かつ合併または买収时に存在していた当该许可「コードベース」に関してのみ、使用し続けることができます。かかる合意を得ずに本契约を譲渡しようとするいかなる试みも无効であり、効力を持たないものとします。上记の规定に従い、本契约は、各当事者の许可された后継者および譲受人に対して拘束力を持ち、それらの者の利益に対して効力を有するものとします。

8.4. 準拠法および管轄権  本契约は、抵触法と呼ばれる法典を除いて、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈するものとします。贵社は、国际连合国际动产売买条约の适用に明示的に合意します。本契约から生じるあらゆる诉讼または诉讼手続はカリフォルニア州北部地区に所在する连邦または州裁判所にのみ提起するものとし、贵社および弊社は、カリフォルニア州北部地区の人的管辖権および裁判地に撤回不能な形で合意します。

8.5. 確認および監査  弊社が書面で要請した場合、貴社は、(a)本ソフトウェアが本契約および当該「注文明細書」の規定に従い使用されたことを判別できるユーザーおよびアクセス情報を記載した、貴社役員の署名入り証書、および(b)本ソフトウェアへのアクセスに関連する「ライセンス マネジャ」のログファイルを弊社に提出しなければなりません。弊社は、30日以上前に書面で通知することを条件に、費用自己負担で独立した監査人を雇用して監査を実施し、貴社による対象ソフトウエアの使用が本契約および当該「注文明細書」の規定に従っていることを確認できるものとします。このような監査は、貴社の施設で通常の営業時間中に実施するものとしますが、貴社の業務活動に不当に干渉してはならないものとします。貴社は、監査役に関連データおよび施設へのアクセスを提供するものとします。監査によって監査期間中に貴社の弊社に対する料金の支払不足が発見された場合、弊社はこの不足分を貴社に請求するものとします。貴社は、監査完了時に有効な弊社の価格表に基づいて、かかる不足分を速やかに弊社に支払うものとします。不足分が本ソフトウェアに関して貴社が支払ったライセンス料の金額の5%を超過する場合、貴社は監査経費も負担するものとします。

8.6. 非排他的救済方法  本契约に対する违反は、适切な法的救済方法が存在しないような回復不可能な侵害を弊社に及ぼす场合があります。したがって弊社は、法律に基づき利用可能な救済方法に加えて、即时差止命令による救済を含め、エクイティに基づき利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。

8.7. 不可抗力  何れの当事者も、本契约上の义务の履行が、労働争议、ストライキ、ロックアウト、労働力?电力?原材料の供给不足又は调达不能、戦争、テロ、暴动、天灾地変等の当事者の合理的なコントロールの及ばない事情によって履行不能又は遅滞となった场合であっても、これに対する责任を负わないものとします。

8.8. 通知  本契约に基づき要求または许可される通知は、书面で行うものとします。通知は、交付送达の场合は交付时、国际配送便、宅急便、配达証明邮便、速达邮便の场合は発送时に行われたと见なします。すべての通信文书は、「注文明细书」で规定された第一の公司住所宛または、贵社または弊社が书面で他方の当事者に通知する他の住所宛に送付するものします。

8.9. 完全な合意、修正および解釈  本契约に言及した受诺「注文明细书」を含め、本契约は、本契约の目的物に関する贵社と弊社间の完全かつ排他的な合意であり、书面、口头の区别无く、それ以前または同时期の本契约の目的物に関するすべての合意または了解を无効にするものです。贵社は、贵社の注文书に记载された追加または别の规定が适用されないことに合意します。本契约のいずれかの规定の施行を怠った场合、これを同じ规定またはあらゆる他の规定の今后の施行の放弃と见なしてはならないものとします。本契约の権利放弃、修正または订正は、贵社および弊社の権限を有する代表が署名する书面による场合のみ、有効であるものとします。何らかの理由で管辖権を有する裁判所が本契约のいずれかの规定を无効または履行不能と判断した场合、その规定は许される范囲内で最大限に履行するものとし、本契约のそれ以外の规定は有効であり、効力を持ち続けるものとします。本契约で「……を含む」または「……含め」という语句が用いられている场合、この语句に続く説明、定义、用语または语句の一般性がこれにより制限されることはないものとします。

以上